問題9 都道府県知事が指定する事業者が行うサービスとして正しいものはどれか。2 つ選 べ。
1 特定福祉用具販売
2 認知症対応型共同生活介護
3 介護予防支援
4 介護予防短期入所療養介護
5 看護小規模多機能型居宅介護
解答
1、4
解説
介護保険のサービスは指定を受けないと提供することができませんね。介護保険サービスはたくさんの種類がありますが、それぞれに指定などの権限を持っているところがあります。具体的には市町村と都道府県です。
この問題を解くポイントは、介護保険サービスの全体像を理解し、具体的にどんなサービスがあるのかを知っておくことが大切です。
施設サービス、(介護予防)居宅サービスは都道府県
(介護予防)地域密着型サービス、居宅介護支援、介護予防支援は市町村が指定権限を持っています。
下の図が参考になると思います。



1 特定福祉用具販売は居宅サービスの一つです。都道府県知事が指定をします。
2 認知症対応型共同生活介護はグループホームと言われるところです。地域密着型サービスの一つですので、市町村長が指定を行います。
3 介護予防支援は市町村長が指定を行います。
4 介護予防短期入所療養介護は居宅サービスの一つです。都道府県知事が指定をします。
5 看護小規模多機能型居宅介護は、地域密着型サービスの一つですので、市町村長が指定を行います。
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