問題5 「国⺠の努力及び義務」として介護保険法第4条に規定されているものはどれか。3つ選べ。
1 介護保険事業に要する費用を公平に負担する。
2 加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努める。
3 可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営む。
4 要介護状態となった場合においても、その有する能力の維持向上に努める。
5 認知症に対する理解を深めるよう努める。
解答
1、2、4
解説
介護保険法第4条は以下の内容です。
(国民の努力及び義務)
第四条 国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。
2 国民は、共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担するものとする。
(厚生労働省HPより引用)
このように介護保険法の条文からの出題もあります。目を通しておくといいですね。
ちなみに設問の3は介護保険法第1条です。
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