【住所地特例】介護保険適用除外施設の住所地特例 ケアマネ試験対策 一問一答

ケアマネ一問一答

「介護支援分野」

●問題

障害者総合支援法による指定障害者支援施設を退所したものが介護保険施設に入所した場合、当該障害者支援施設入所前の住所地の市町村の被保険者となる。







●解答

●解説

介護保険制度は、住所があるところが保険者となります。これを「住所地主義」と言います。

介護保険施設、老人ホーム、サ高住に入所した時(住所も施設があるところに替わる。)は、もともと住んでいた市町村が保険者となります。これを、住所地特例と言います。

今回の問題は応用になりますが、

A市→指定障害者支援施設(B市)→介護保険施設(C市)

このような場合は保険者がどこになるのかです。これはA市になります。

障害者支援施設、救護施設、国立のぞみの園、これらは「特定適用除外施設」と言います。

詳しくは動画解説をどうぞ。

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