「介護支援分野より」
介護保険の新規認定の有効期限は原則6か月であり、最長12か月まで延長することができる。
●解答
〇
●解説
介護保険を利用するには、認定調査を受けて、市町村から認定を受ける必要があります。介護保険には有効期間があります。無期限で利用できるわけではありません。
心身の状態は変化していきますので、その人にあった介護度かどうかを定期的に見直すことが必要です。
介護保険を継続して利用するときには、継続の申請をしなければなりません。
ポイントは新規認定の時、更新認定の時とでは、設定可能な認定有効期間が違うことです。
新規認定の有効期間は原則6か月で、介護認定審査会の意見に基づき市町村が、3~12か月の範囲で短縮・延長ができます。
要介護更新認定の有効期間は原則12か月で、3~36か月の範囲で短縮・延長が可能となっています。
ちなみに、有効期間満了後も継続して介護保険を利用すると見込まれる時は、有効期間満了日の60日前から満了日までの間に、市町村に対して要介護更新認定の申請を行うことができます。
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