「介護支援分野」
●問題
第2号被保険者資格の取得の届け出は、原則として本人がおこなわなければならない。
●解答
×
●解説
介護保険の被保険者資格を取得した時や、喪失した時、変更があった時は届出をします。
届出が必要な時↓
転入または住所地特例被保険者でなくなったことによる資格取得
外国人で65歳に到達した。
住所地特例の適用を受けるに至った。
氏名の変更
同一市町村内での住所変更
所属世帯または世帯主の変更
転出・死亡による資格喪失
本人に代わって世帯主が行うことができます。
届出は、資格等に変動があった日から14日以内に行うという決まりもあります。
届出とくれば、
1号さんは届出の必要があり、2号さんは必要がないと覚えておくといいですね。
2号さんは医療保険加入者であることが、被保険者要件のひとつでしたね。
なので、2号さんのことは医療保険者が把握していますので、届出の必要はありません。
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