【被保険者の届出義務】ケアマネ試験対策 一問一答

ケアマネ一問一答

「介護支援分野」

●問題

第2号被保険者資格の取得の届け出は、原則として本人がおこなわなければならない。







●解答

×

●解説

介護保険の被保険者資格を取得した時や、喪失した時、変更があった時は届出をします。

届出が必要な時↓

転入または住所地特例被保険者でなくなったことによる資格取得
外国人で65歳に到達した。
住所地特例の適用を受けるに至った。
氏名の変更
同一市町村内での住所変更
所属世帯または世帯主の変更
転出・死亡による資格喪失

本人に代わって世帯主が行うことができます。

届出は、資格等に変動があった日から14日以内に行うという決まりもあります。

届出とくれば、

1号さんは届出の必要があり、2号さんは必要がないと覚えておくといいですね。

2号さんは医療保険加入者であることが、被保険者要件のひとつでしたね。

なので、2号さんのことは医療保険者が把握していますので、届出の必要はありません。

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