「介護支援分野」
●問題
介護保険の被保険者資格について、居住する市町村から転出した場合は、その翌日から転出先の市町村の被保険者となる。
●解答
×
●解説
介護保険は、住所がある(住民票がある)ところが保険者となります。
現在住んでいるところから他市町村に引っ越した場合。
住所が変わるので、保険者も変わります。
原則を押さえておきましょう。
被保険者資格を得るのは、「当日」です。
ですから、転入した日に引っ越し先の市町村の被保険者となります。
被保険者資格を喪失するのは、「翌日」です。
転出をした翌日に被保険者資格を失うことになります。
ポイントは転入日です。
新しい市町村で被保険者資格を得るのに、前市町村での転出日は関係ありません。
ちなみに、転出日と転入日が同じ場合。その日に被保険者資格を失います。
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