「介護支援分野より」
保険者は、条例で定めて区分支給限度基準額の上乗せをすることができる。
●解答
〇
●解説
保険者というのは、介護保険を運営しているところです。市町村のことです。ですので、介護保険を利用したい時は、市町村の窓口へ行き、申請し認定の流れとなります。
介護保険は使い放題のサービスではありません。社会保険ですし、財源にも限りがあります。必要な人に必要なサービスが行き届かなくてはなりません。
居宅サービスについては、国が区分支給限度基準額を定めています。つまり、要介護1ならここまでです。要介護2ならここまでと、制限を作っています。これを超えると保険給付は行われなくて、全額自己負担となります。
区分支給限度基準額は市町村が条例で定めれば、国の基準以上に上乗せをすることができます。上乗せをするための財源は全額、第一号被保険者の保険料となります。

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