介護給付費は要介護1~5の者と要支援2の者、予防給付は要支援1の者のみを対象としている。
●解答
×
●解説
介護保険を利用すると、保険給付をうけることができます。
原則は9割給付され、1割が自己負担となります。
保険給付には、3つの種類があります。
「介護給付」、「予防給付」、「市町村特別給付」です。
介護給付は、要介護1~5の人が対象。
予防給付は、要支援1、2の人。
市町村特別給付は、介護給付・予防給付以外に市町村が条例により独自に定めることができる保険給付のことです。
介護給付・予防給付の財源は、国・都道府県・市町村からなる公費と保険料にて賄われいますが、
市町村特別給については、市町村の第一号被保険者(65歳以上の人)の保険料のみで賄われています。
コメント