「介護支援分野」
居宅サービス事業者の指定は、居宅サービスの種類に関係なく、事業者ごとに行われる。
●解答
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●解説
居宅サービス事業者は、都道府県知事の指定を受けます。
ついでに、居宅サービスの指定、指定更新、名称公示、指定取消、効力停止、指導・監督の権限は都道県知事にあります。
居宅サービスは全部で13個あるわけですが、サービスごとに指定を受ける必要がありますね。
また、事業者ごとではなく、事業所ごとに指定を受けます。
例えば、ある社会福祉法人(事業者)が複数の訪問介護事業所を持っていた場合。事業所ごとに指定を受けることになります。
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