「介護支援分野」
介護保険審査会の設置・運営は、都道府県が行う。
●解答
○
●解説
介護保険審査会は、介護保険の裁判所のようなところです。
介護認定などに不服がある時に不服申立(介護保険の場合は審査請求)を行います。
各都道府県に設置されます。
つまり、不服がある時は、市町村ではなくて、都道府県の附属機関である介護保険審査会に申し立てをするわけです。
この介護保険審査会の委員は、
被保険者代表3人
保険者代表3人
公益代表3人以上の
合議体で構成されます。
公益代表委員の中から会長が1人置かれます。
任期は3年ですね。
音声解説
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