ケアマネ試験 一問一答 No.34

ケアマネ一問一答

「介護支援分野」

指定事業者の基準をすべて満たさない事業者でも、市町村の判断により、基準該当サービスとして保険給付の対象となる。


●解答

●解説

介護保険の事業所は、都道府県や市町村の指定を受けることでサービスを始めることができますね。

人員、設備、運営基準などを満たす必要があります。

みなさんが働いている職場はどうでしょうか。

いろんな職種の人が働いているはずです。もちろん、施設内の設備なども、国が定める基準に従って設置されます。

保険者である市町村が認めれば、それらの一部を満たしていなくても、基準該当サービスとして、介護保険サービスを提供することができます。

基準該当サービス提供事業者と言います。

この場合、特例サービス費が支給されることになります。
(指定を受けた事業者がサービスを提供すれば、介護サービス費が支給されます。)

具体的なサービスとしては、訪問介護、訪問入浴、通所介護、短期入所生活介護、福祉用具貸与、介護予防支援、居宅介護支援です。

基準該当サービスに、施設サービスと地域密着型サービスはありません。

音声解説

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