ケアマネ試験 一問一答 No.8

ケアマネ一問一答

「介護支援分野より」

要介護認定の申請や更新については指定居宅介護支援事業者の業務とされているので、居宅サービス事業者は、その手続きの援助をしてはならない。


●解答

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●解説

介護保険を利用するときは、保険者である市町村の窓口に申請をします。基本は被保険者が申請に行くのですが、身体が不自由であったり、入院してるなどの理由で申請に行くことができない場合もあります。そんな時は、代わりに行くことができる人が決まっています。

申請代行(または代理)が行える者
① 居宅介護支援事業者
② 地域包括支援センター
③ 介護保険施設(特養・老健・療養型・介護医療院)
④ 地域密着型介護老人福祉施設
⑤ 社会保険労務士
⑥ 民生委員
⑦ 成年後見人
⑧ 生活支援員(日常生活自立支援事業)
⑨ 家族

このようになります。 指定居宅介護支援事業者は申請、更新の手続きに行くことができますが、居宅サービス事業者(通所介護や訪問介護の事業者のこと)は行くとができません。

ただし、援助のついてはすることがきます。たとえば、通所介護に来ている方から介護保険の更新について相談があったときは、担当のケアマネジャーに連絡するなど、間接的にに援助はできます。ですので、設問は間違いとなります。

音声解説

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