ケアマネ試験 一問一答 No.90

ケアマネ一問一答

保険医療機関である診療所が居宅療養管理指導を行うときは、介護保険法による指定申請をしなければならない。




●解答

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●解説

居宅療養管理指導は、医師・歯科医師・薬剤師・歯科衛生士・管理栄養士が、通院が困難な要介護者等に対して、居宅を訪問し、計画的・継続的な管理を行うものですね。

病院、診療所、薬局がおこなうことができます。

上記は、保険医療機関としての指定をすでにうけていますので、改めて介護保険の指定をうけなくていいわけです。

これをみなし指定といいます。

音声解説

ケアマネ一問一答
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