介護支援分野」
指定居宅介護支援事業所について、利用者の数が35人以下の事業所では、介護支援専門員は非常勤でもよい。
●解答
×
●解説
指定居宅介護支援事業所の人員基準についての問題です。
居宅で生活をされている要介護の方のケアマネージメントをしています。
事業所に介護支援専門員が何人必要かということですが、
まず事業所ごとに常勤の介護支援専門員が1人以上必要です。
利用者が35人を、またはその端数を増すごとに1人、介護支援専門員を増やす必要があります。
増員は非常勤でも可能です。ここがポイントですね。
常勤の管理者をおくことになっていますが、
主任介護支援専門員であることが必須です。
つまり、一人で居宅介護支援事業所を運営する場合、
管理者兼、主任介護支援専門員であり、35人まで利用者さんの
ケアマネジメントができることになります。
音声解説
コメント