「介護支援分野」
介護保険法で定める国民健康保険団体連合会が行う業務として、第1号被保険者の特別徴収事務がある。
●解答
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●解説
国保連は、都道府県の設置される機関です。
国保連の業務は、
1 介護報酬の審査支払
2 苦情処理等の業務
3 第三者求償事務
4 介護サービスの提供事業や介護保険施設の運営
となります。
ですので、設問の第1号被保険者の特別徴収事務は該当しません。
第1号被保険者の介護保険料の徴収方法は、特別徴収と普通徴収でしたね。
特別徴収は年金からの天引きとなります。
特別徴収事務は年金保険者が行います。
音声解説
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