「介護支援分野」
●問題
国又は地方公共団体の責務として、市町村の長は、居宅介護支援事業所を指定する。
●解答
○
●解説
居宅介護支援事業所の指定をするのは、市町村です。
介護保険サービスは、大きく分けて、
介護予防支援、居宅介護支援、施設サービス、居宅サービス、地密サービスです。
2階建て構造をイメージするといいですね。
それぞれに権限を持っているところがあります。
施設サービス・居宅サービス→都道府県
介護予防支援・居宅介護支援・地密サービス→市町村
権限は全部で6つです。
指定、指定更新、効力停止、指定取消、指導・監督、名称公示です。
詳しくは動画解説をどうぞ。
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