特別訪問看護指示書があるときは医療保険から。
「保険医療サービス分野」
●問題
特別訪問看護指示書がある時は、7日間に限り、医療保険による訪問看護を提供することができる。
●解答
×
●解説
特別訪問看護指示書があるときは、14日間に限り毎日、訪問看護を提供できます。
訪問看護は原則として介護保険から優先的に給付されますが、この場合、医療保険からの給付となります。
医療保険から訪問看護が提供される場合。
・特別訪問看護指示書(14日間に限り毎日訪問看護を提供可)
1 急性増悪時
2 ターミナル期
3 退院時
・精神科訪問看護指示書 (認知症は例外)
・神経難病など厚生労働大臣が定める疾病等
・末期の悪性腫瘍(末期がん)
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