「介護支援分野」
●問題
介護保険の第2号被保険者が医療保険加入者でなくなった場合は、その日から被保険者資格を失う。
●解答
○
●解説
介護保険の第2号被保険者の要件は、
市町村の区域内に住所を有する、40歳以上65歳未満で医療保険に加入している人です。
つまり医療保険加入者でなくなった場合、介護保険の被保険者でなくなります。
では被保険者の資格はいつ失うのでしょうか。
医療保険の加入者でなくなったとき、その日に介護保険の被保険者資格を喪失します。
詳しくは動画解説をどうぞ。
コメント