「介護支援分野」
生活保護法上の救護施設の入所者は、介護保険の被保険者にならない。
●解答
○
●解説
介護保険は、基本要件を満たすと強制的に加入しないといけないですね。
第1号被保険者と第2号被保険者、それぞれに用件があります。
しかし、これらの用件を満たしていても、介護保険の被保険者とならない例外があります。
適用除外施設に入所している人です。
全部で11あるのですが、3つ覚えておくといいですね。
・指定障害者支援施設(障害者総合支援法)
・医療型障害児入所施設(児童福祉法)
・救護施設(生活保護法)
これらの施設に入所している人は、長期にわたり入所することが多く、
介護保険を利用する可能性が低いです。
施設に入所している人は、その施設のなかでそれぞれの根拠法に基づいたサービスを受けています。
例えば、救護施設なら生活保護法です。
介護保険の被保険者とならないということは、保険料を払う必要もないですね。
音声解説
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