「介護支援分野」
被保険者が、緊急その他やむを得ない理由により、認定の申請前に居宅介護サービスを受けた場合は、市町村が認めれば保険給付の対象となる。
●解答
○
●解説
特例居宅介護サービス費のことです。
特例サービスが適応されるのは4つです。
1 認定申請前に緊急的にサービスを受けた時
2 基準該当サービスを受けた時
3 離島などで、相当するサービスを受けた時
4 被保険者証を提示しないでサービスを受けた時
この時に特例サービス費が適用となります。
介護保険を利用してサービスを受けたい時は、まず市町村の窓口に申請に行き、認定調査があり、認定されて介護保険を利用できる流れとなります。例えば居宅サービスを利用した場合。(訪問介護や通所介護など)居宅介護サービス費が支給されます。これは現物給付方式をとっているので、利用者は、原則1割の利用料を支払えばサービスを受けることができます。介護保険の事業所は残りの9割を保険者に請求して必要なサービスを提供します。
ただ、介護保険の申請から認定までには時間がかかるので、緊急性があるなどで、市町村が認めれば認定申請前であっても介護保険サービスを受けることができます。この時支給されるのが、特例サービス費です。
特例サービス費は、償還払い方式なので、利用者が全額を事業者・施設に支払い、後で保険者から支給を受けます。
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