ケアマネ試験 一問一答 No.125

ケアマネ一問一答

「介護支援分野」 

●問題 

国又は地方公共団体の責務として、都道府県は、介護報酬の算定基準を定める。






●解答

×

●解説

介護報酬を決めるのは国(厚生労働大臣)ですね。都道府県ではありません。

全国一律になっています。

介護報酬とは、介護保険のサービスを提供した事業所などに対して、対価として支払われる報酬のことです。

訪問介護はこれぐらい、通所介護はこれぐらいと決まっています。

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