「介護支援分野」
同一市町村内で住所変更の場合、保険者の変更が生じないため、届出は不要である。
●解答
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●解説
ポイントは、第1号被保険者は届出が必要ですが、第2号被保険者は必要がないということです。
設問の場合、第1号被保険者は届出が必要になります。
ではどんな時に届出が必要かというと、下にまとめました。
・転入または住所地特例適用被保険者でなくなったことによる資格取得
・外国人で65歳に到達した時
・住所地特例の適用を受けるに至った時
・氏名の変更
・同一市町村内での住所変更
・所属世帯または世帯主の変更
・転出・死亡による資格喪失
また、住民基本台帳法による届出(転入届、転居届、転出届、世帯変更届等)があった時は、その届出と同じ理由で介護保険についても届出あったとみなされますので、第1号被保険者の資格取得の届出の必要はありません。
音声解説
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