「介護支援分野」
介護保険制度の被保険者は、市町村の区域内に住所を有する65歳以上の年金受給者のみが、第一号被保険者である。
●解答
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●解説
年金受給者のみが、というところが間違いですね。
第一号被保険者は、市町村の区域に住所を有する65歳以上の人全てです。
ですので、生活保護などを受けていても65歳以上なら、第一号被保険者となります。
介護保険料や介護保険を利用した時の、利用者負担がどうなるのかですが、
介護保険料は、生活扶助の介護保険料加算で対応され、
利用者負担は、介護扶助から給付されます。
第二号被保険者については、医療保険に加入しているという条件があるので、
生活保護を受けていて、医療保険に加入していない人は、介護保険の被保険者にはなりません。
音声解説
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