「介護支援分野」
日本に長期にわたり居住する外国人であっても、介護保険の被保険者になることはない。
●解答
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●解説
第1号被保険者は、市町村の区域に住所を有する65歳以上の人ですね。
第2号被保険者は、市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満で、医療保険に加入しています。
外国の人でも決められた期間、日本に滞在すれば住民票を得ることができます。つまり、介護保険の被保険になれるということです。
基準となるのは、住民票があるかどうかです。
逆に、日本人でも海外に滞在していて、日本に住民票がない場合は被保険者にはなりません。
音声解説
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