ケアマネ試験 一問一答 No.28

ケアマネ一問一答

指定居宅サービス事業者の指定は申請に基づき、サービスの種類ごと、事業者を単位として行う。


●解答

×

●解説

新しく介護保険サービスの事業所などを立ち上げる時は都道府県知事の指定が必要になります。

居宅サービス、施設サービス→都道府県

地域密着型サービス、居宅介護支援、介護予防支援→市町村

このように管轄が決まっています。

指定申請をするのは、事業者ではなく、事業所単位になります。

例えば、

社会福祉法人○○とか、株式会社△△は事業者ですね。

その中の□□訪問介護事業所があります。

この事業所ごとに申請が必要となります。

音声解説

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