過去問 第19回 

問題14 要介護認定の広域的実施の目的として適切なものはどれか。3つ選べ。

1 第2号被保険者の保険料の統一 

2 介護認定審査会委員の確保 

3 市町村間の要介護状態区分ごとの分布の統一 

4 近隣市町村での公平な判定 

5 認定事務の効率化

解答 2・4・5

要介護認定等の業務は原則市町村が行います。(具体的には、認定調査、審査・判定、認定業務など)ですが、市町村の規模が小さかったりとさまざまな理由で、市町村で全ての業務を行うのが難しい場合があります。その時、「広域的に実施」という方法があります。メリットとしては、介護認定審査会の委員の確保、近隣市町村での公平な判定、認定事務の効率化があります。

広域的実施には3パターンあります。

①複数の市町村における介護認定審査会の共同設置
 → 共同で行われるのは審査・判定業務。認定調査と認定自体は各市町村

②都道府県、他市町村への委託
 → 委託するのは、審査・判定業務。認定調査と認定自体は各市町村

③広域連合・一部事務組合の活用
 →認定や認定調査自体も広域連合がします。

問題58 生活保護制度について正しいものはどれか。3つ選べ。

1 介護保険の介護保険料は、生活扶助として給付される。

2 介護扶助による介護の給付は、介護保険法の指定を受け、かつ、生活保護法による指定を受けた事業者等に委託して行われる。

3 被保護者が介護保険の被保険者である場合は、介護保険の保険給付より介護扶助が優先して給付される。

4 介護保険制度に基づく住宅改修は、住宅扶助の対象である。

5 医療扶助による医療の給付は、入院又は通院により治療を必要とする場合に、生活保護の指定医療機関に委託して行われる。

解答 1・2・5

1 介護保険の保険料は生活扶助の介護保険料加算として給付されます。保険料は被保険者になるとみなさん保険者(市町村)に納めるものです。
介護保険を利用(通所介護とか、訪問介護など)したときは原則1割負担が発生しますが、生活保護受給者はこの1割の部分が介護扶助として給付されます。

2 設問の通り、介護保険法の指定と生活保護法の指定を両方受けている必要があります。試験ではこのように出題れることが多いの覚えておくといいですね。

3 生活保護法には他法優先という決まりがありますので、介護保険法と生活保護法だと介護保険法からの給付が優先されます。設問のように被保護者が介護保険の被保険者である場合、まずは介護保険から給付され、足りない部分を生活保護の給付で補う形になります。

4 介護保険制度に基づく住宅改修とありますから、介護保険からの保険給付ということになります。ちなみに住宅扶助は、家賃・地代にあたるもので、老朽化等に伴う住宅を維持するための修繕費用などになります。

5 設問の通り、医療扶助による医療の給付は生活保護法の指定医療機関に委託されています。

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