「介護支援分野」
●問題
介護保険の被保険者について、児童福祉法上の医療型障害児入所施設の入所者は被保険者とならない。
●解答
○
●解説
介護保険の被保険者要件は二つありましたね。
1号さんと2号さん。
1号さんは市町村に住所がある、65歳以上の人。
2号さんは市町村に住所がある、40歳以上65歳未満で医療保険に加入している人。
この条件を満たしていても、被保険者にならない例外があります。
介護保険の適用除外施設に入所や入院している人です。
頻出の3つを覚えておくといいと思います。(全部で11あります。)
救護施設(生活保護法)
障害者支援施設(障害者総合支援法)
障害児入所施設(児童福祉法)
これらの施設に入所している人は、介護保険の被保険者にはなりませんので、介護保険料を収める必要がなく、給付も受けません。例えば救護施設だと生活保護法の制度を使って必要なサービスを受けることになります。
詳しくは動画解説をどうぞ。
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