過去問 第20回

問題5 介護保険の保険給付について正しいものはどれか。3つ選べ。

1 高額介護サービス費の支給は、介護給付の一つである。

2 高額医療合算介護サービス費の支給は、市町村特別給付の一つである。

3 特定入所者介護サービス費の支給は、介護給付の一つである。

4 特例特定入所者介護サービス費の支給は、市町村特別給付の一つである。

5 居宅介護サービス計画費の支給は、介護給付の一つである。

解答 1・3・5

保険給付の種類は3つです。介護給付、予防給付、市町村特別給付。
(介護給付)要介護の人が対象
・(特例)施設介護サービス費
・(特例)居宅介護サービス費
・(特例)地域密着型介護サービス費
・居宅介護住宅改修費
・居宅介護福祉用具購入費
・(特例)居宅介護サービス計画費
・高額介護サービス費
・高額医療合算介護サービス費
・(特例)特定入所者介護サービス費

(予防給付)要支援の人が対象
・(特例)介護予防サービス費
・(特例)地域密着型介護予防サービス費
・介護予防住宅改修費
・(特例)介護予防福祉用購入費
・(特例)介護予防サービス計画費
・高額介護予防サービス費
・高額医療合算介護予防サービス
・(特例)特定入所者介護予防サービス費

(市町村特別給付)
市町村が独自に行うことができる給付です。市町村条例で独自に定めます。財源は第1号被保険者の保険料で賄われます。

動画解説

問題6 要介護状態区分によって指定居宅介護支援及び指定居宅サービスに要する費用の額が異なるものはどれか。2つ選べ。

1 居宅介護支援費

2 訪問看護費

3 通所介護費

4 訪問介護費

5 訪問入浴介護費

解答 1・3

1 取扱件数と、要介護状態区分によって報酬の額が変わります。
取扱件数→40件未満、40件〜60件未満、60件以上
     (2020年改正で、ICTを活用する場合)45件未満、45件〜60件未満、60件以上
要介護状態区分→要介護1・2、要介護3・4・5

2 サービスの提供時間で決まります。
①20分未満、②20分〜30分未満、③30分〜1時間未満、④1時間〜1時間半未満

3 要介護状態区分、利用時間、事業所の規模で報酬の額が決まります。
利用時間→ ①3〜4時間、②4〜5時間、③5〜6時間、④6〜7時間、⑤7〜8時間、⑥8〜9時間
事業所の規模→通常規模、大規模Ⅰ 大規模Ⅱ

4 サービスの種類と、提供時間で報酬が決まります。
サービスの種類→生活援助、身体介護、通院等乗降介助 
提供時間→(生活援助) ①20分以上45分未満、②45分以上
     (身体介護) ①20分未満、②20分以上30分未満、③30分以上60分未満、④60分以上90分未満、以降30分ごと

5 訪問入浴介護は1回1260単位と決まっています。要介護度によって報酬は変わりません。

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