「福祉サービス分野」
●問題
短期入所生活介護について、利用者20人未満の併設事業所の場合でも、生活相談員は常勤でなければならない。
●解答
×
●解説
短期入所生活介護の人員基準についてです。
人員・運営・設備基準を満たすことで、都道府県の指定を受けることができ、サービスを提供できます。
生活相談員は、
利用者100またはその端数を増すごとに1人以上。1人は常勤。利用者20人未満の併設施設の場合は非常勤も可
このような規定になっています。
設問にあるように、利用者20人未満の併設事業所の場合でも、生活相談員は常勤でなければならない。は誤りになります。
他の職種の人員基準については動画を参照ください。
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