【短期入所生活介護】人員基準 ケアマネ試験対策 一問一答

ケアマネ一問一答

「福祉サービス分野」

●問題

短期入所生活介護について、利用者20人未満の併設事業所の場合でも、生活相談員は常勤でなければならない。







●解答

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●解説

短期入所生活介護の人員基準についてです。

人員・運営・設備基準を満たすことで、都道府県の指定を受けることができ、サービスを提供できます。

生活相談員は、

利用者100またはその端数を増すごとに1人以上。1人は常勤。利用者20人未満の併設施設の場合は非常勤も可

このような規定になっています。

設問にあるように、利用者20人未満の併設事業所の場合でも、生活相談員は常勤でなければならない。は誤りになります。

他の職種の人員基準については動画を参照ください。

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