ケアプランに医療系サービスを位置付ける場合は?
「介護支援分野」
●問題
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条の具体的取扱方針のうち介護支援専門員に係るものとして、利用者が通所リハビリテーションの利用を希望しているときは、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めなければならない。
●解答
○
●解説
介護支援専門員は、医療系サービスを居宅サービス計画に位置付ける場合は、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めなければなりません。
通所リハビリテーションは、居宅サービスの中でも医療系サービスですね。
その他にも、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護(最後の二つは、訪問看護を利用するときに限る。)
さらに、医療系サービスを位置付けた居宅サービス計画を作成すると、意見を求めた医師等に交付しなければなりません。
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