問題6 介護保険法において市町村が条例で定めることとされている事項として正しいものはどれか。3つ選べ。
1 保健福祉事業
2 区分支給限度基準額の上乗せ
3 市町村特別給付
4 指定介護老人福祉施設に係る入所定員の人数
5 地域包括支援センターの職員の員数
解答
2、3、5
解説
「市町村が条例で定める」というキーワードはよく出てくるポイントですね。
基礎をしっかり押さえておきましょう。
1 市町村は、第1号被保険料を財源として、保険福祉事業を行うことができます。市町村特別給付が「給付」であるのに対して、保険福祉事業は「事業」で、対象者が被保険者・介護者なので、対象者が幅広くなります。保険福祉事業は市町村条例で定めるものではありません。
2 区分支給限度基準額の上乗せ=市町村条例。頻出のポイントですね。区分支給限度基準額は、一ヶ月に利用できる介護保険給付の上限のようなものです。区分支給限度基準額そのものは国が決めていますが、それ以上に市町村が独自に上乗せをすることができます。上乗せをした時の財源は、第1号保険料を使います。
3 介護保険の給付には、介護給付、予防給付、市町村特別給付があります。市町村特別給は、市町村が独自に条例で定めることができる給付です。財源は第1号保険料を使います。
4 指定介護老人福祉施設に係る入所定員の人数は、都道府県介護保険事業支援計画で定めることになっていますので誤りです。
5 地域包括支援センターの職員の員数についても、市町村条例で定めることとなります。(介護保険法第115条)
コメント
yasu先生、はじめまして。私もさくら福祉カレッジで学びケアマネ受験指導士の称号を貰ったものです。先生の完璧なサイト素敵です。このようにサイトを立ち上げ、直に質問に答えていられるの姿を目指したいと思います。
馬場先生、こんにちは。
コメント頂きありがとうございます。
こちらこそよろしくお願い致します。