「介護支援分野」
●問題
障害福祉サービスのうち介護保険サービスに相当するサービスを提供する指定事業所は、介護保険法の基づく居宅サービス事業所の指定をうけることができる。
●解答
〇
●解説
共生型サービスは、2017年(平成29年)の改正によりできた制度です。
障害を持った方に対しても、訪問や通いや泊りのサービスがあります。
そういった事業者が申請をして指定をもらうことで、介護保険法においての訪問介護、通所介護、短期入所生活介護のサービスができるようになります。
これは、介護保険と障害福祉の両制度に作られていますので、どちらでもできるということです。
高齢者と障害者が同一の事業所でサービスを受けやすくすることをねらいとしています。
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